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新会社法登記書式大百科・・・株式会社設立〜各種変更登記の書き方・書式・テンプレート・フォーマット集
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新会社法対応・株式会社設立登記申請書・株式会社変更登記申請書・株式会社本店移転登記申請書
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| 有限会社から株式会社への組織変更登記 |
このページは、有限会社から株式会社への組織変更登記に必要な書類の書式を提供しています。
「新会社法登記書式大百科」は、株式会社設立登記申請書をはじめとする平成18年5月1日に施行された新会社法に対応した商業登記の申請に必要な登記申請書およびその添付書類(株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・辞任届・OCR用紙等)の書き方・書式・雛形・文例・テンプレート集です。
ポイント・・・会社の登記
会社の登記には、次のようなものがあります。
| 設立登記 |
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合併登記 |
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解散登記 |
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清算結了登記 |
| 組織変更登記 |
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分割登記 |
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清算人登記 |
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ポイント・・・商業登記の種類
商業登記には、次のようなものがあります。
| 株式会社の登記 |
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合資会社の登記 |
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未成年者の登記 |
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支配人の登記 |
| 合名会社の登記 |
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合同会社の登記 |
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商号の登記 |
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後見人の登記 |
ポイント・・・登記申請手続き
| 1. |
登記申請手続きは、書面で行います。(オンライン申請を除く) |
| 2. |
登記申請手続きは、会社の代表者が行います。(代理人による申請も可能) |
| 3. |
登記申請手続きは、登記所(管轄法務局)に出頭して行う方法・郵送して行う方法・オンラインで行う方法が選択できます。 |
ポイント・・・登記申請書の書き方(作成方法)
| 1. |
登記申請書の用紙はA4用紙を縦置きで使用し、左上から横書きします。 |
| 2. |
申請書に記載する事項
・商号 ・本店の住所 ・代表者の資格 ・代表者の住所 ・代表者の氏名
・代理人が申請する場合は、代理人の住所氏名
・登記の事由 ・登記すべき事項 ・登録免許税額
・課税標準金額があるときはその金額
・申請年月日 ・管轄登記所名 |
| 3. |
登記申請書・登録免許税納付台紙・添付書類・委任状等は、ホッチキス等で左とじにします。 |
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<定款>
○○商事株式会社定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、○○商事株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を○県○市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、○○○株とする。
(株券)
第6条 当会社は、株券を発行しないものとする。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。
当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。
(基準日)
第8条 当会社においては、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主(以下、「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
2 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役の決定により、臨時に基準日を定めることができる。
3 第1項ただし書及び前項の場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第9条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても同様とする。
(募集株式の発行)
第10 条 募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってする。
2 前項の規定にかかわらず、株主総会の決議によって,募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役に委任することができる。
3 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項及び会社法第201条第1項各号に掲げる事項は,取締役の決定により定める。
第3章 株主総会
(招集)
第11 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を発するものとする。
(議長)
第12 条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。
(決議)
第13 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第14 条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第15 条 当会社の取締役は3名以内とする。
(取締役の選任)
第16 条 当会社の取締役は、株主総会において総株主の議決権総数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第17 条 取締役の任期はその選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表権)
第18 条 取締役は、各自当会社を代表するものとする。
(報酬及び退職慰労金)
第19 条 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第20 条 当会社の事業年度は年1期とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第21 条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に配当する。
(剰余金の配当等の除斥期間)
第22 条 当会社が、株主に対し、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。
附則
上記定款は○県○市○町○丁目○番○号○○商事有限会社の商号を変更して設立
する○○商事株式会社につき作成したものであって、商号変更が効力を生じた日か
らこれを施行するものとする。
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